条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(債権等の消滅時効)第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
解説
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