条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第三節 消滅時効
(定期給付債権の短期消滅時効)第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(定期給付債権の短期消滅時効)第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(判決で確定した権利の消滅時効)第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
解説
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