条文
民法 > 第二編 物権 > 第一章 総則
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
解説
民法に戻る
コメント