民法第180条(占有権の取得)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 解説 民法に戻る
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