条文
民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
解説
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