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民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(占有物について行使する権利の適法の推定)第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
解説
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