条文
民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第二節 占有権の効力
(本権の訴えとの関係)第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(本権の訴えとの関係)第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
解説
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