民法第22条(住所)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】解説 条文 民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】 民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第四節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 解説 民法に戻る
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