民法第223条(境界標の設置)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係 (境界標の設置) 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係 (境界標の設置) 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 解説 民法に戻る
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