条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
解説
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