条文
民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所
(仮住所)第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(仮住所)第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(仮住所)第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
解説
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