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民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第三節 共有
(共有物に関する証書)第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(共有物に関する証書)第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
解説
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