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民法 > 第一編 総則 > 第三章 法人
(法人の成立等)第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し 、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(法人の成立等)第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し 、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
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