民法第344条(質権の設定)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則 (質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則 (質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 解説 民法に戻る
コメント