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民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質
(不動産質権者による使用及び収益)第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不動産質権者による使用及び収益)第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
解説
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