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民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第四節 権利質
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第三百六十五条 削除
解説
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