条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
解説
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