条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(選択権の行使)第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(選択権の行使)第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
解説
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