条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
(詐害行為の取消しの効果)第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(詐害行為の取消しの効果)第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
解説
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