条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第三款 更改
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第五百十六条 削除
解説
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