条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第二節 贈与
(書面によらない贈与の撤回)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(書面によらない贈与の撤回)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(書面によらない贈与の解除)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
解説
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