民法第558条(売買契約に関する費用)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第一款 総則 (売買契約に関する費用) 第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第一款 総則 (売買契約に関する費用) 第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 解説 民法に戻る
コメント