民法第573条(代金の支払期限)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第二款 売買の効力

(代金の支払期限)
第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第二款 売買の効力
(代金の支払期限)
第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

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