条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用
(報酬の支払時期)第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(報酬の支払時期)第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
解説
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