条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用
(使用者の権利の譲渡の制限等)第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(使用者の権利の譲渡の制限等)第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
解説
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