条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任
(委任の解除)第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(委任の解除)第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(委任の解除)第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
解説
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