民法第652条(委任の解除の効力)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 解説 民法に戻る
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