民法第652条(委任の解除の効力)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任

(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。

 

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