条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合の債務者による相殺の禁止)第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組合の債務者による相殺の禁止)第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
解説
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