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民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十三節 終身定期金
(終身定期金債権の存続の宣告)第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(終身定期金債権の存続の宣告)第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
解説
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