条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第三節 夫婦財産制 > 第二款 法定財産制
(婚姻費用の分担)第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻費用の分担)第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
解説
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