条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子
(認知の方式)第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(認知の方式)第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。
解説
民法に戻る
コメント