民法第799条(婚姻の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件

(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました