条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第四款 離縁
(裁判上の離縁)第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(裁判上の離縁)第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
解説
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