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民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第五款 特別養子
(特別養子縁組の離縁)第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。二 実父母が相当の監護をすることができること。2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別養子縁組の離縁)第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。二 実父母が相当の監護をすることができること。2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
解説
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