民法第821条(居所の指定)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力

(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

 

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