民法第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第一款 後見人

(父母による未成年後見人の選任の請求)
第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第一款 後見人
(父母による未成年後見人の選任の請求)
第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

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