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民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第一款 後見人
(後見人の欠格事由)第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。一 未成年者二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人三 破産者四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族五 行方の知れない者
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(後見人の欠格事由)第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。一 未成年者二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人三 破産者四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族五 行方の知れない者
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