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民法 > 第五編 相続 > 第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(相続に関する胎児の権利能力)第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
解説
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