条文
民法 > 第五編 相続 > 第四章 相続の承認及び放棄 > 第二節 相続の承認 > 第二款 限定承認
(共同相続人の限定承認)第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(共同相続人の限定承認)第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
解説
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