民法第946条(物上代位の規定の準用)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第五編 相続 > 第五章 財産分離 (物上代位の規定の準用) 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第五編 相続 > 第五章 財産分離 (物上代位の規定の準用) 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。 解説 民法に戻る
コメント