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民法 > 第五編 相続 > 第六章 相続人の不存在
(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
解説
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