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民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第二節 意思表示
(隔地者に対する意思表示)第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(隔地者に対する意思表示)第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(意思表示の効力発生時期等)第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
解説
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