条文
民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第三節 遺言の効力
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
解説
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