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民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得
(占有の態様等に関する推定)第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(占有の態様等に関する推定)第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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