条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(堰せき の設置及び使用)第二百二十二条 水流地の所有者は、堰せき を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(堰せき の設置及び使用)第二百二十二条 水流地の所有者は、堰せき を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
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