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民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第四款 保証債務 > 第一目 総則
(保証人の責任等)第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(保証人の責任等)第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(保証人の責任等)第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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