条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力
(転貸の効果)第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(転貸の効果)第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(転貸の効果)第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
解説
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