商法第531条(交互計算の期間)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第三章 交互計算
(交互計算の期間)
第五百三十一条
当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。

解説

交互計算とは

交互計算とは、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約する契約です。


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  • 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生じます。「交互計算は、商人間においてのみ認められている」という文章は誤りです。

(最終更新日:2018年6月9日)


次の条文:商法第537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)


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