借地借家法第22条(定期借地権)の解説

条文

借地借家法 >> 第二章 借地 >> 第四節 定期借地権等

(定期借地権)
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

趣旨

 

一般定期借地権

一般定期借地権の特徴

一般定期借地権の特徴は、①借地権の存続期間が50年以上であること、②借地上の建物の用途に制限がないこと、の2つです。

①借地権の存続期間が50年以上であること

一般定期借地権を設定するには、借地権の存続期間が50年以上であることが必要です。

②借地上の建物の用途に制限がないこと

一般定期借地権の場合、借地上の建物について、用途(建物の使用方法)の制限がありません。つまり、一戸建てやアパート・マンション等の集合住宅のみならず、オフィスビル・テナントビル・高層建築物(高層ビル)、商業施設、ホテルなどの宿泊施設、工場などの工業施設、倉庫・貯蔵施設など、いかなる建物の建築を目的とする場合においても、一般定期借地権を設定することができます。

 

 

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