商業登記法

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1条(目的)

第1章の2 登記所及び登記官(第1条の3―第5条)

第2章 登記簿等(第6条―第13条)

第3章 登記手続

第1節 通則(第14条―第26条)

第2節 商号の登記(第27条―第34条)

第3節 未成年者及び後見人の登記(第35条―第42条)

第4節 支配人の登記(第43条―第45条)

第5節 株式会社の登記(第46条―第92条)

第6節 合名会社の登記(第93条―第109条)

第7節 合資会社の登記(第110条―第116条)

第8節 合同会社の登記(第117条―第126条)

第9節 外国会社の登記(第127条―第131条)

第10節 登記の更正及び抹消(第132条―第138条)

第4章 雑則(第139条―第148条)

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